ごあいさつわが国においては、昭和30年代の半ば、産業の発展や人口の急増に伴う工場用地、住宅用地需要の増大に起因して地価の上昇傾向が定着し、さらに昭和40年代にかけ、ニクソンショック後の過剰流動性を背景とした投機的需要も加わって、地価の急騰局面を迎えることになります。 このような狂乱地価の背景には、不動産という財が有する、次のような性質が影響していたと考えられます。 すなわち不動産は、非移動性、個別性(非同質性、非代替性)等の自然的特性、用途の多様性、社会・経済的位置の可変性等の人文的特性があって、一般的な財とは異なり、市場機能による適正な価格が形成されにくいという傾向があります。不動産の現実の取引価格は取引の都度、個別に形成されるのが通常であり、しかもそれは取引の動機や情報量の多寡等、個別的な事情に左右されがちのものであって、このような価格から不動産の適正な価格を見出すことは一般的には多くの困難が伴います。 地価の急騰が住宅入手を困難にさせ、健全な国民経済の発展をも阻害するのではないかとの懸念の下、国においては地価急騰の抑止手段として、適正な地価形成を誘導・推進する制度の創設が検討されました。そして昭和38年7月16日、「不動産の鑑定評価に関する法律」が公布され、翌39年4月1日に施行されることにより、現行の不動産の鑑定評価制度が正式にスタートしました。 弊社はそれに遅れること約2年半、現所在地において創業した当地域におけるもっとも古い鑑定事務所の一つです。弊社では専門職業家としての責任を常に自覚し、良心に従い、誠実に鑑定評価業務を遂行いたします。また、税理士、弁護士、一級建築士、測量士事務所等とも連携し、トータルサービスの提供に努めることにより、お客様の様々なニーズに広くお応えします。 地価をめぐる状況は現代においては大きく変化しましたが、適正な不動産価格形成を通じて国民経済の発展に資するという目的の下、創業以来の経験を活かしつつ、今後ともお客様によりご満足いただけるサービス体制の構築に努めてまいります。 |
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